公益社団法人吹田青年会議所に寄付します。
寄付をご検討の方は、下のメールフォームからご連絡をお願い致します。
確認次第担当者から折り返しご連絡させて頂きます。
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公益社団法人吹田青年会議所は、大阪府知事より「公益社団法人」としての認定を受けています。
公益社団法人は、税法上の「特定公益増進法人」に該当し、当該法人が実施している公益目的事業を支援するために支出された寄付金については、下記の通り税制上の優遇措置を受けることができます。
所得税 |
総所得の40%を限度として下記の金額を所得控除として控除することができます。 寄付金総額-2,000円=所得控除額 【参考】国税庁HP 公益社団法人等に寄付をしたとき
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個人住民税 |
大阪府並びに吹田市では、当法人に対する寄付金を個人住民税の軽減措置対象の寄付金として下記の控除を受けることができます。 大阪府 (寄付金額-2,000円)×4%=個人住民税から控除 吹田市 (寄付金額-2,000円)×6%=個人住民税から控除 吹田市在住の方は合計10%の控除受けることができます。 |
相続税 |
相続や遺贈により取得した財産を相続税の申告書の提出期限までに寄付した場合は、その寄付した財産や支出した金額は非課税となります。 【参考】国税庁HP 相続財産を公益社団法人等に寄付をしたとき
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法人税 |
一般の損金算入限度額に加え、下記の特別損金算入限度額まで損金算入することができます。 (資本金の額×0.375%+所得金額×6.2%)÷2=特別損金算入限度額 【参考】国税庁HP 特定公益増進法人に対する寄付金
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控除に必要な「寄付金受領書」は寄付金受領確認後、お届けいたします。